![]() |
*国際結婚をされるお客様は、本契約書を交わす前に訪問した時点や仮登録した時点で利用規約書を貰って下さい。結婚相談所は、事前に利用規約書交付していないと契約書があっても無効になり結婚費用の代金を返却する場合が来日後の裁判でされる場合があります。中国側事情が不安なら特約条項に入れましょう。お互いにそれが被害生まない方法です。
尚、業者が返金能力あるかは、法人なら財務諸表、個人なら確定申告控えなどお客は見れますし業者は提示義務があります
国際結婚利用規約書 有限会社かりん551(以下甲という)と日本人側登録会員者(以下乙という)との間に、下記の通りの事前書面を交付する。尚、乙の婚約者、妻(以下丙という)
第1条:目的 日本側登録会員者(乙)と中国会員女性及び丙との国際結婚仲介で甲乙間のトラブル防止のため、ホームページ記載内容の責任範囲明確化と円満な婚約・結婚が図れることを目的とする。 本規約書は契約書ではなく特定商取引法による重要書面と概要書面の事前交付です。
第2条:規約 第1条で定義された国際結婚仲介業務全般を甲と乙の間で締結し、この業務を遂行に伴う料金を明示し、甲乙承認する内容を規約とする。
第3条:契約金・契約内容
1.契約コースと契約金について、
会員登録からお見合い、結婚訪中、丙来日に至るまでの契約は、特定商取引法に基づいた内容の契約金とする。入会金、登録費用は0円とする。乙はお見合い訪中時点で婚約可否及び保留や退会も選択できる。 お見合いが、成立しない場合やそのまま退会される場合は、お見合い訪中費用のみで他に費用は発生しません.。乙と丙が婚約された時は甲乙丙で婚約締結書結び三者協力して中国流の結婚挙行と婚姻届出を円滑に図る きらめきコースは税込み198万円です。
2.お見合い訪中価格28万円の役務内容は2泊3日で日本の各空港〜長春往復航空券 宿泊費 現地交通費 現地朝食代 随行員費 通訳費 翻訳費 お見合い費用(会場費・宴会費・調整費)とする。
役務対象外は日本国内移動費 海外旅行保険 個人的費用 通信費 お土産費用 婚約記念品、昼夜のデート代(食事代含む)や観光費用(入場料や乗物代)とする。
3.結婚訪中170万円の役務内容は5泊6日で日本の各空港〜長春往復航空券 宿泊費 現地交通費 現地朝食代随行員費 通訳費 翻訳費 婚姻登録費 結婚 記念アルバム 成婚報酬 レストランでの結婚披露宴費用(20名を越えた部分は丙の負担)貸衣装費 ビデオ撮影費 現地日本語学校費用とする。
役務対象外は日本国内移動費 海外旅行保険 個人的費用 通信費 お土産費用 結納金30万円 婚約記念品や結婚指輪合計20万円、昼夜のデート代(食事代含む)や観光費用とする。丙は結婚式の貸し衣装を補償金として支払えば返却時にお金戻ります。また日本語学校入学費用は丙が立て替え払い後に中国連絡所へ領収書を提出され精算処理とする
4.テレビ電話及び手紙、メールや電話、交際方法等のコース別内容
@中国女性との交際に際し考え方や結婚観をすりあわせ課題解決を図り、結婚環境を作ります。1〜3名選ばれるか、もしくは推薦いたします。頂パソコンでのSKYPEビデオ通話の設定方法や会話翻訳とA4で2枚月2往復までのメール、手紙翻訳は3ヶ月まで無料とする
Aお見合い相手に訪中することを決定した方のみSKYPEやメールや手紙の通訳や翻訳は結婚するまで無料継続です Bお見合い訪中約束される方は女性会員1名と直接の自由交際を認めます。但しその可否判断は弊社にて決めさせて 頂きます。甲を無視して乙と丙だけの会話でコミュニケーションとれず問題生じた時は甲の免責事項となります。
5.来日後の電話のご相談は、1年間無料支援いたします。
6.お見合い訪中時の返金保障としてお見合い時に誰も意中の人が居ないとか交際も無理で婚約できそうにない場合は 28万円の半額14万円を返金保障させて頂きます
免責内容
@女性にお見合い訪中約束して1ヶ月以上待たせるとかキャンセルや引き伸ばしを意図的にする場合や
女性が乙に不信感持ち退会して会えなくなる場合や真剣にお見合いせず観光気分の場合
A極まれに女性が乙に自分一人に絞らないとお見合いを拒否する場合。
B中国女性は婚約意思あるが乙は決断できず保留し継続交際の場合か他の女性と見合いし交際する場合
7.オプションは豪華な式場や披露宴・宿泊ホテル・写真館撮影や日本料理店実習や日本語全日コースがあります
8.見合いや結婚渡航の追加や修正や時期のオプション
@結婚式に日本からご親族など同行参加される場合は一人当たり18万円追加となります
A弊社指定のホテルを利用せず婚約者の家で宿泊されても料金はかわりません
B天候、天災の理由で滞在延長は自己負担です。個人の希望での滞在延長は18000円申し受けます
Cご自分の都合で航空券のキャンセルや別ルートでの手配は全て自己負担となります。尚キャンセルされた航空券代金は返金致しかねます
D正月・GW・盆休みや中国国民の5〜7日間連休等繁忙期の航空運賃は特別料金となります
9.会員登録者の定義と契約期間について
@入会に関しては、甲が契約書の提出を示し、その他必要書類を受け取り本会員登録が完了で正式入会とする
A乙がお見合い訪中前に甲に退会を申し出た場合、お互い合意した時点で、退会とする
B乙は帰国後3ヶ月以内に婚姻申請や入管の在留資格申請を行うものとする。申請なき場合は甲の免責とする
C甲の役務期間は、乙が入管に在留資格を申請受理した時点迄とする。丙が来日した時点で乙は退会とする
D婚約から丙が来日するまでは、特別事情(大病や失業)以外は退会できません。
第4条:代金の支払いや中途解約や返金・退会について、
1.支払いについて
特定商取引法に基づく表示の通り契約金額を指示された支払日に速やかに、甲に支払う。
2.支払方法について
乙は甲の指示した支払方法にて支払うものとする。
代金を支払う時の金融機関に対して、発生する手数料は、乙が支払うものとする。
@各コースお見合い訪中価格28万円の料金支払い期限は、渡航日31日前迄です。
A各コース婚約成立後価格72万円の料金支払い期限は、婚約成立後10日以内です。
B結婚訪中価格98万円の料金支払い期限は、渡航日31日前迄です。
C銀行振り込み先は弊社指定の銀行口座とします
3.中途解約や返金・退会について
クーリングオフ クーリングオフ期間(8日)内に契約の解除を申し出た場合には、無条件で契約を解除する。 クーリングオフ経過後、役務提供開始前に契約の解除を申し出た場合には、前受金(入会金+登録料)から初期費用を引いた金額を返還いたします。クーリングオフ経過後、役務提供開始後に契約の解除を申し出た場合には、前受金から初期費用やすでに提供した役務の対価分と損害賠償金を差し引いた金額を返還いたします。
甲は第3条の1.により前受け金はなくクーリングオフの対象外です。 尚婚約された時点で乙は丙との不確実性がなくなり特定法の対象外となります。婚約締結書面で内容を確定します 中途解約 1)第4条の2.の@ABでの訪中費用お支払い解約は以下の通りです。
@出発31日以前の場合は支払額の100%全額から銀行手数料を差し引き返金致します
A出発30日〜15日前は支払額の70%から銀行手数料を差し引き返金致します
B出発14日〜7日前は支払額の50%から銀行手数料を差し引き返金致します
C出発6日〜前日は支払額の20%から銀行手数料を差し引き返金致します
D出発当日は返金いたしかねます。
2)婚約成立後のお支払い価格72万円の解約は以下の通りです
3)婚約成立後に乙が丙や甲に瑕疵なく一方的な婚約解消の場合は甲への違約金と丙の慰謝料に全額充当させて頂きます。婚約の際に甲、乙、丙で婚約締結契約書を交わします
4)返金は解約のお申し出後10営業日以内に返金の手数料を差し引きご指定の銀行口座にお振込み致します。
5)結婚延期や結婚解約に特別な事情ある場合(病気や会社倒産)は別途ご相談して柔軟な対応をさせて頂きます
6)結婚訪中後に帰国して乙が1ヶ月以内に日本での婚姻届や入管申請を故意に遅らせる場合は甲の免責とします
第5条:責任 当規約は、仲介業務全般に対するサービス価値報酬である。 双方の責任分野責任範囲を明確にすることより、トラブルを未然に防止する。
1.日本側仲介業者(甲)の責任
@日本人配偶者の役割責任を丙に明確に伝え納得した人の仲介と個人情報を保護する
A甲の中国側連絡所は丙より乙との出会いの情報料やサービス利用料2万元頂き、乙に負担義務なしとします
B丙の身上書裏付ける各種身分書や戸口簿、卒業証明書、履歴を用意する
C乙が甲に提出した身上書や説明に虚偽の内容ある場合、甲はその責任を負わない。
2.日本人側会員登録者(乙)の責任
@独身証明が真実で、身上書や甲の質問・説明に真実の記述や報告をする。
@乙は婚約後、1〜2ヶ月後に中国での婚姻と届出を図り日本の婚姻届と在留資格申請は3ヶ月以内に申請のこと
A乙の配偶者丙が来日し、日本語および、生活や習慣等に、慣れるまでの数年間は、乙は身元保証人として家族や配偶者と協力し責任と思いやりで支援しなければならない。
B訪中前に病気の場合は延期となり、取り消し手数料は相談いたします。またどうしても訪中強行されて現地で症状悪化し万が一不幸生じても甲の免責事項といたします。
第6条:破局・離婚の責任および違約金について
1.丙の過失により来日が出来ず結婚が破棄された場合 甲の全額負担で乙に長春女性との結婚を再度、お世話させて頂くか、もしくは結婚総額の全額返金どちらか選択できます。
2.乙と丙の特例事項における免責 甲を通さず、乙と丙だけの会話で意思通じず勘違いによる邪推及び喧嘩等の別れや、乙の夫として愛情欠落が明らかな場合及び妻丙の死亡、病気、日本人配偶者在留不許可やビザ不許可は第6条1の免責事項となります。その場合は甲と乙と中国仲介者と乙と丙の話し合いで適切な継続支援を決めます。
3.丙の来日後、失踪に至った場合 1)丙来日1ヶ月以内の場合 最高で100万円の返金もしくは、甲の全額負担(旅費除く)で乙に長春女性との結婚を再度、お世話させて頂きます。
2)丙来日3ヶ月以内の場合 最高で50万円返金します。 3)丙来日6ヶ月以内の場合 最高で25万円返金します。
4)丙来日1年以内の場合 最高で10万円の返金となります。
@離婚の場合は乙と丙が話し合いをした協議離婚や夫に原因があり改善状況見られない場合は対象外です。
A失踪の場合は、甲と充分に話し合い丙の両親とも連絡とり確認して実家にも連絡が無い場合、乙が警察に捜査願いを提出して更に入管に通報することを条件といたします。
B丙が連絡のとれる場所に居て、乙に問題があって避難している場合は免責とします
C甲が乙に返金後、丙と同棲や再婚の事実あれば虚偽として告訴し倍額の返金を請求します。
D乙が丙の年齢や学歴や経歴や仕送り内容に虚偽発覚し、理由がわかり承知して結婚生活の継続を希望すれば、甲には責任がないものとする。
E来日後、夫婦関係に問題ある場合、甲及び中国連絡事務所に報告連絡相談する。
F乙の一方的な原因で丙との破局や協議離婚の場合は甲の免責事項とします
4.乙の一方的な原因で、丙と破局に至った場合 1)訪中して婚約して、帰国後心変わりして破断になる場合の違約料金は乙は、甲に対して72万円支払うものとする。甲は丙と会社の慰謝料に充当する。
2)結婚式渡航後、乙が一方的に破断する場合、契約金は返金しないものとする。
3)丙が来日後、乙の一方的な理由で、破局に至る場合、丙に結婚解約慰謝料、損害賠償や離婚の権利を保持する。
@乙に消費者金融や街金やヤミ金融の借金が多額にあり、自立困難が判明した場合
A乙の異常な性格(暴力行為、酒乱、異常性愛、マザコン、子供嫌い、子作り拒否、)の場合とドメスティックバイオレンスの違法行為ある場合
B乙が常時インポテンツで夫婦生活が営めず、病気解決の処置をとらない場合
C丙に対するやさしさ思いやりや愛情がなく、円満な夫婦生活に対する努力がない場合
D丙を常時介護目的や夫が就労せず、ヒモになり働かせている場合
4)離婚の場合は、両国の法律に基づき、離婚手続きを乙と丙で完了させる
第7条:入国手続き
1.乙は、帰国後速やかに地元市役所に婚姻届を提出受理し入国管理局に3ヶ月以内に日本人配偶者の在留資格許可申請をすること。入国管理局、瀋陽領事館等の審査の結果、不許可になった場合に、乙本人がその原因を所轄官庁に伺い問題の解決を図る。
2.甲は配偶者側の記載内容問題で不許可になった場合、乙とよく相談し、丙に追加書類や証拠書類の提出求めアドバイスをする。
3.不許可の場合、行政書士や弁護士を雇う場合は、乙本人がそれを負担する。
4.乙自身が起因する問題で、不許可になった場合、甲は乙とよく相談して対応するが最終的に、許可に至らない場合、甲の免責事項であり不許可の原因は、乙によるものとして違約金の返金はされない。
第8条:禁止事項
1.乙は甲の見合い、結婚システムルールを守ること。お見合い時に女性会員と口裏合わせて破談報告して退会後結婚発覚した場合は告訴して結婚総額の2倍を賠償請求いたします。乙はオプション必要な場合や付帯事項がある場合は、甲に事前に相談すること
2.甲は虚偽もしくは誇大広告および不適正と思われる広告はしない
3.甲は、乙の個人情報保護に努めて不適正な行動はしない
第9条:必要事項
1.苦情の処理 甲と乙の話し合いによる問題解決に至らなかった場合は、甲の本拠地における地方裁判所の調停に、委ねる。
第10条;個人情報保護方針
国際結婚・中国/国際結婚紹介所かりん551は結婚相談業サポート協会会員(番号0807003)として特商法の政令、省令や関係法規を遵守し基本的人権を尊重し業界の信頼性を向上させ、その健全な発展を図るため、会員募集、営業、役務提供の各段階にわたり協会自主規制基準を遵守いたします。 かりん551では「個人情報取扱規程」を策定して、運営母体の有限会社かりん551の社長以下従業員がこれを遵守します。個人情報の取得、利用のなどの取扱いは、「個人情報取扱規程」に従い、業務上必要な範囲において、適法・公正な手段によって取得し、利用目的の範囲内で利用を行います。
1. 個人情報とは、お客様の氏名・住所・電話番号・写真など、特定の個人を識別することが可能なすべての情報を言います。 中国人女性には、身上書提出時点で日本での名前や写真公開はじめプロフィール掲載の許可を得ています。
2.かりん551では、次に掲げる事項に関する個人情報を原則として取り扱わないものとします。なお、お客様のご本人の同意があればこの限りではありません。中国人女性は、個人情報対象外ですが本人を特定できないように配慮いたします。
@ 思想、信条及び宗教 A 人種及び民族B 犯罪歴 C 病歴などの医療情報 D 本籍地の都道府県以下
3.かりん551の個人情報の取得については、弊社に写真の提出や入会申込身上書並びにその裏づけとなる公的証明書として独身証明書、年収証明書、在職証明等の社会保健証や短大卒以上の学齢証明の提出が条件です
4.お客様の身上書は、中国女性会員がお見合い相手を選ぶ際にお見せいたします @ 閲覧の際は弊社中国連絡事務所にて閲覧いたします。
5.入会申込身上書に記載の個人情報 @ 中国での婚約が成立した時点で電話番号や住所、勤務先、家族等をお知らせします
6.個人情報の収集 かりん551はアクセスされたお客さんの情報はご本人に同意なく無断で収集、利用する事はありません。 また、第三者に提供したり処理を委託することはありません。
7.個人情報の管理・保護について かりん551はお客様の個人情報管理は社長自ら管理し中国においても同様、外部流出ないよう両親が適正管理します。 また、外部からは不正アクセスや紛失、破壊、改ざんがなきよう今後も時代に即した安全対策を実施して お客様の個人情報保護に勤めます。
6ヶ月以上保有する個人情報についての目的は以下の通りです。 @ お客様に各種のサービスや情報を提供するため A お客様のご要望に合わせてサービスの水準をより一層向上させるため。 B その他、法令の定めに対応するため。 保有している個人情報についてはお客様の求めに応じて、内容の開示や訂正・利用停止を行いますので、保有主体までご連絡ください。
8.個人情報の郵送 かりん551宛にお客様が身上書や写真、ビデオレター郵送される場合は書留かレターパックのご利用をお勧めします
9.個人情報の訂正や開示 かりん551はお客様から婚約者の掲示取り消しや結婚表示の掲載禁止あれば即刻対処します。 また、自らの情報の変更や結婚写真の開示希望や協力あればお客さまの不利益生じないよう適性に処理いたします。中国女性の名前は、李、王、張の3つの名前だけで夫々9000万人いて合計3億近い人が同じ名前です。公開前に女性から開示の許可を得ており結婚相談業サポート協会は問題ないとの見解です。
10.個人情報の提供 かりん551はお客様の同意なしに個人情報を第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合または裁判所かりん551は常に最善の情報管理維持するため上記項目の内容を適時見直ししてまいります。 〔個人情報を保有しや警察や入管等の公的機関から開示を求められた場合はお客様の同意なく個人情報を開示・提示することがあります
11.見直し ている主体〕 お客様の個人情報については有限会社かりん551が責任を持って管理いたします。
2011年 月 日 確かに特定商取引法の概要書面と重要書面の利用規約書内容を承認しました。
(乙)日本側登録者 住所; 氏名; ?
(甲)有限会社かりん551
京都府相楽郡精華町精華台1−37−2−526
電話番号 0774−93−2440
代表者:代表取締役 土井琳