国際結婚の離婚対処!日中悪徳業者の手口を公開

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中国女性との国際結婚はかりん551

国際結婚の日本国内と中国国内での離婚手続き方法

経済産業大臣認定個人情報保護団体結婚相談業サポート協会会員

MCSA業界初の決算書公開かりん551決算書公開

悪徳業者や中国ブローカーに騙される相談の電話、メール急増

弊社に他社やネット系版で騙されたお客様から離婚手続きや対処方法の問い合わせ多く法律知れば好き放題お金をとられることなく回避できます。最終的には国民生活センターや当番弁護士に相談して下さい。尚、国際結婚業者にも善良なところはありますので業者比較として自分自身のフィルター装置をここで学んで下さい。

国際結婚の仲介には大きく3つあります。業者として個人事業や法人として商業登録し入国管理局の質問表の紹介者にきちんと書かれている名前です。二つ目は在日中国人主婦が友人紹介と称して記載するケースです。三つ目はネットの掲示板や大手プロバイダーの出会いに登録している現地業者や日本の業者や在日の主婦です。

もちろん、国内の結婚相談所の大手や個人事業者と国際結婚業者とが委託契約する場合も多いです。どちらにしても中国側の女性登録が離婚を造る一番の問題です。日本側の紹介所が自ら中国女性の募集するとか実家に依頼するとか新聞募集して身元調査されることが重要です

気をつけなければいけないのが友人紹介と称して在日中国人主婦がバイトでなく何度も訪中している場合は、入管は紹介者のパスポート調査すればすぐわかります。一度結婚して在留不許可になった女性を再度別の男性に紹介するケースもあります。また不許可になることが多くお金もバイトだから関係ないとか返金しません。日本での離婚手続きや中国での離婚手続きがわからないため在日グループが手続き代行として法外な料金をとられます。

殆どの国内業者は、中国人ブローカーと提携してブローカーに登録された女性を紹介します。同じ顔写真が他の紹介所でも掲載されています。絶対は、日本側業者に電話番号はじめ連絡できる方法教えません。それは女性から多額の成婚費用を搾取しているからです。

日本円で150万円から200万円安くても70万円は貰うことが条件です。もちろん100万円ぐらい払える人もまれにいますが殆どは借金です。来日して日本語できなくても月給20〜30万円もらえて働く場所あると女性も騙されているケースもあります。若くて綺麗なら来日しても男性が払うのは当然だと思っている女性もいて新婚生活に入ると借金の事実を告げます。夫が150万円や200万円の借金払えないと離婚となりますそこで手続きわからず在日や紹介所が手続き費用を請求。

片偽装結婚”奥様の行動ここがおかしい”手口紹介

*.来日する空港が最寄りでなく遠い空港であり在日の親戚(友人)の所に先に行って外国人登録をしてから夫の所に来る

1.来日してすぐに携帯電話をほしがり(ここまでは、誰でもあります)そして、在日中国人仲間と頻繁に連絡を取り合います。

2.家のパソコンに夢中になり、深夜から場合によっては朝までしており、朝、夫の食事の支度せず昼間で寝ています。

3.日本語学校の授業や日本語を覚えて地域に溶け込む姿勢がありません。日本語できないのにすぐ働きたがります

4.夫が生活態度はじめ仕事で日本語できない人は困難だと注意します。中国での借金が150万円あることを告白します。ここから本領発揮です

5.夫が払えないとかケチだとかすると豹変してわざと怒らす態度、大声や物を投げたりします。時には包丁を出すこともあります

6.喧嘩を誘い込む場合や相手を止めようとしたときに、腕をねじたり強く制止した行為をドメスティックバイオレンスとして病院での診断書とります

7.在日の中国人男性が来て奥さんの借金払えないなら離婚を勧めたり医者の診断書もとにDV慰謝料の要求をします

8.中には失踪する人もいます。それは、中国に居るときから在日グループと打ち合わせできてかくまってくれるアパートがあります。

9.元気な親を病人に仕立てて手術代要求する人もいます。真面目な人は派遣やバイトで月8万円の給与を借金返済するため仕送りします

国際結婚救急相談

男性会員は自宅パソコンからのテレビ電話でお見合い・交際されて女性の考え方や文化や習慣を来日後困らないようお話しします。通訳の私がいますので安心できます

テレビ電話

日本側の離婚手続き

協議離婚と調停離婚があります。通常は協議離婚です。また市役所に戸籍入れても入管や領事館で偽装結婚の嫌疑あり、女性の過失あれば離婚ができます。離婚手続きは、日本の法律に基づき離婚届に日本人夫と中国人妻が署名、捺印するだけです。離婚届に2名の保証人と外国人登録証とパスポートのコピーが必要。

女性が中国にいればそれを郵送して署名と捺印を業者に依頼すれば問題ないです。中には、女性の印鑑は結婚された時に日本で使用するので預かっており本人の同意を得て業者が代書して印鑑押すことを聞きますが法律上は本人署名ですから違反行為です。不服申し立ては1週間です。

一番問題になるのは、結婚したけど妻側の悪意や過失、偽装などで来日が出来ないとか、入管で領事館で許可おりないとか日本の空港で拒否され強制退去されるケースです。はっきりとした証拠があるかないかが重要です

夫が、妻の署名と、印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用した行為は、私文書偽造刑法159条条1項)、偽造私文書行使罪刑法161条1項)という犯罪になります。

また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪刑法157条1項)になります。中国にいる妻に離婚届の署名と印鑑お願いしても多額のお金出さないと押してくれません

相手方が行方不明や女性の不適格事由になって連絡が取れず、調停での話し合いが不可能なことが明らかな場合には、調停を開くことができません。従って、この場合は、直接相談者が住んでいる地の家庭裁判所に「婚姻の無効確認の訴え」を起こす(人事訴訟法2条)ことになるようです


裁判所によって、前の結婚の無効が確認されても、自動的に戸籍上の結婚の記載が消されるわけではありません。夫は、結婚の無効確認の判決が確定してから1ヶ月以内に、自分で判決の謄本を添付して、無効な結婚の記載の抹消を申請しなければなりません。以上のような裁判と届出によって、戸籍上の「中国女性と結婚した」という記載を抹消することになります。この点は家庭裁判所で婚姻無効訴訟が可能かお尋ね下さい。

次に奥さんが来日後に借金とかあり夫に告白して支払い催促して払えないと言うと次の日にいなくなり失踪。また理由はわからないけど突然いなくなった場合、まず世話した業者や中国の実家に連絡をします。それでもわからなければ警察に家出人捜索願いを出します。連絡取れる場合は、失踪扱いになりません。騙された事実があるなら証拠を出すと入管にも連絡行きます。

失踪人相手の離婚手続きは、家庭裁判所に行って悪意の偽装結婚であるの公示送達申立書と調査報告書が必要です。調査報告書には失踪を証明できる人がいます。費用は18000円ぐらいかかります。慰謝料請求もできますが借金しているなら無理でしょう。訴状の中国語翻訳と中国に出国していないことを証明する書類が必要です。東京入管に調査企画部門に裁判所から依頼要求。1か月以内に裁判所から出頭要請が来て1回の審議で夫に問題なければ離婚できます

調停離婚は、調停委員が双方の離婚に至るまでの経緯と責任や義務と不法行為など客観的に判断します。不法行為あれば写真やICレコーダで録音とか証拠をとり携帯電話の着信発信履歴も記録したりメールなども控えとりましょう。来日してから時系列に5W1Hで纏めて何が不法行為で保証人としてどう処置したかが重要です

離婚したくない理由もあればすぐに離婚することで正常な結婚生活をおくれない精神的、肉体的な苦痛やドメスティックバイオレンスが解消できる内容や今後の生活基盤の慰謝料も提示されるでしょう。どちらにしても女性に有利で生活力のない弱い人を助ける精神があり子供がいたら女性が養育費もらい親権をもらえる判例が多いと聞きます

中国側の離婚手続き

一番正しい手続きは、中国での婚姻届を出して結婚手帳(結婚証)を貰った民生局に離婚する二人が一緒に行けば即日離婚手帳がもらえます。しかし騙されたりして更に費用がかさんだりして休みもとれない場合もあるでしょう。反対に中国女性が日本男性と結婚したが市役所で婚姻届出さない場合があります。どちらかに過失、あるいは双方か業者も考えられます。日本人夫が現地に行けない場合は、そのままだと中国人女性は、中国人との再婚もできません。離婚裁判を起こすのです。

よく言われるのが夫が離婚届け受理証明書に外務省の公印もらい中国領事館で認証して中国側へ郵送して妻が離婚手続き申請します。パスポートのコピーが必要な場合があります。

日本側の証明書が書類ない状態でも裁判所で申請受理してくれます。離婚裁判での判決書出るまで地域により違いますが半年近くかかります。それで離婚手続きが完成して女性は再婚できます。

裁判費用は日本での離婚証明認証ある場合は弁護士費用含め5万円ぐらいで何もなければ10万円ぐらいでしょう。

現地で問題になっているのは韓国人男性との結婚で中国人女性が暴力を受けて非難のため逃げて帰った場合です。現在、韓国人は中国での結婚届をしなくても韓国で結婚手続きするだけで中国女性のビザが出ます。韓国での離婚手続きないと民生局で届けていないため中国人女性は離婚できず、再婚もできないので社会問題となっています。

日本人の夫が中国での離婚手続きが終わっていないとまた中国人と再婚できないとか言われて法律無知を利用して代理手続きでお金請求されたりします。日本人男性は日本での離婚が完成していれば、婚姻要件具備証明書(独身証明書)がとれますから中国人との再婚はできます。入管は何度も中国人と離婚していれば男性に保証人能力がないとみなされる場合もあります。

結婚は住宅購入と同じで慎重さが必要です

結婚は人間同士ですから住宅や自動車の物品販売とは違います。ただ、選び方の事例として比較したいと思います。まず建物を建てる会社として大手住宅メーカーもあれば工務店もあります。仲介の不動産業者もいます。TVでも悪徳業者に騙され欠陥住宅購入の事例があります

戸建て住宅であれマンションであれ建売りであれ業者調査をして図面やモデルハウスを見てお客様の要求を満たせるか判断します。契約書関係は必ず法律に沿って義務、責任、権利関係とりわけ購入後のアフターサービスや保障が重要です。国際結婚もまさしくこのような体系です。住宅はデザインだけで買わないと思います

結婚相手も容姿や若さだけで判定するのは危険です。地震や火災や省エネに対応する躯体構造や機能性そして価格とメンテナンスやサービスです。これは能力や考え方や順応性などです。設計図面、カタログ通りかは身上書に虚偽ないかどうかです。マンション耐震偽装もそうです。会社や物件自体が危ないケースが多いです。建売住宅が地盤沈下と手抜き工事で傾くとか全く同じようなケースが中国で女性や親族の確認していないために起こりえます。現場での確認が重要です。

価格と機能性、サービスは密接な関係です。住宅にしても、自動車にしても付加価値により価格は違います。セルシオクラスとベンツの外車と軽四やハイブリッドカーとでは違います。品質はじめ能力や耐久性、サービス性、機能性やオリジナル性が違います。結婚も人質や能力はじめ魅力の見せ方や日本への順応環境の作り方やコミュニケーション支援とかオリジナリティも違います。それだけ工程が多く費用と時間がかかります。価格安いのは神代の昔から訳ありです。慎重に選びましょう

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【離婚の種類】
  離婚には大きく分けて「協議離婚」と「裁判離婚」の2つがあります。それと別に「婚姻無効確認訴訟」があります

(婚姻無効確認訴訟)

日本人夫が騙され中国人の妻が働く目的で偽装結婚した場合(片偽装結婚)ー客観的事実の証拠必要。

A民法742条1号により、当事者間に婚姻をする意思がないときはその婚姻は無効とされており、その「意思」というのは単に婚姻届を提出する意思ではなく、実質的に婚姻をする意思であると解されていますので、いわゆる偽装結婚は、「無効」です。ただ、無効だからと言って戸籍を自動的に訂正できるわけではなく、家庭裁判所に調停を求め、これが不成立であれば、戸籍上の妻を相手取って人事訴訟(婚姻無効の訴)を提起することになります。したがって、この手続は、家庭裁判所で相談されるのがよいと思われます。戸籍問題は法務局でも相談してくれます。詳細は司法書士や弁護士にお尋ね下さい

  ただ、婚姻無効となっても、戸籍上は、婚姻届が提出され、それが無効とされた経過の記録自体は残ってしまいます。いわゆるバツイチと同じです。

(協議離婚)
  いつでも,自分の自由な意思で離婚することを「協議離婚」といいます。離婚のほとんどは,この協議離婚です。ただし,大切なことは届出をする時点で双方に「離婚するという意思」の合致が必要ということです。
離婚する意思がないのに相手が勝手に「離婚届」を出すおそれがある場合は,「離婚届の不受理申出」を役場に出していただければ,防止することができます。
  協議離婚は双方が「離婚しよう」という意思があれば離婚となりますが,逆に片方にだけ離婚の意思がある場合は「裁判離婚」の手続が必要となります。

(裁判離婚)
  裁判離婚というのは,「法律上一定の離婚原因」がある場合に,裁判所の判決によって離婚することです。例えば,夫が浮気を繰り返すので,奥さんがそれを許せなくて離婚したいと夫に言っても,夫の方が離婚に合意しない場合には,裁判所の判決によって離婚することとなります。
  法律上の離婚原因は,民法第770条第1項に規定されており,次のとおりですが,裁判所は,離婚の訴えが出た場合は,一切の事情を考慮して,離婚の判決をするかしないかを判断することになります。
  (1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
  (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  (3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  (4) 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
  (5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
(調停)
  離婚の訴えを起こそうとする場合,最終的には家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことになるのですが,離婚の訴えを起こそうとする人は,訴えの前に,まず,家庭裁判所に「夫婦関係調整の調停」を申し立てることになります。
  調停を申し立てた後,お互いが離婚に合意すれば,「調停調書」にその旨が記載され,離婚が成立します。
  調停を申し立てても離婚成立にならない場合に離婚の訴えとなります。
  離婚の訴えは調停が成立しなかった場合や配偶者が3年以上生死不明とか回復困難な強度の精神病を理由に離婚を求める場合には,調停での解決は困難ですので,調停ではなく離婚の訴えをすることになります。
(裁判離婚の種類)
  訴えを起こした場合の離婚には,次の3種類があります。
  和解離婚成立・・・裁判をしている最中に離婚の合意ができた場合
  認諾離婚成立・・・離婚の請求を認めた場合
  判決離婚成立・・・裁判官の判決による場合

【離婚届について】
  夫婦の間で,話し合いにより双方が離婚することに合意した場合は,「協議離婚」ということになりますが,この場合は,離婚届を市町村役場に提出し,受理されたときに離婚が成立することになります。
  また,夫婦の協議では合意できずに,裁判所において,調停や裁判によって離婚が成立した場合には,届出をしなくても既に離婚が成立しているのですが,戸籍に離婚事項を記載しなければならないので,やはり届出は必要です。
  協議離婚と裁判離婚では,離婚届の記載方法が異なります。
  離婚の種別のところに「協議離婚」又は「調停離婚」などのチェックをします。裁判離婚の場合は「離婚の成立日,確定日」を記載する必要があります。
  届出は,協議離婚の場合は,当事者の双方が届出人となりますので,夫婦二人の署名が必要です。また,成人二人以上の証人も必要となります。
  一方,裁判離婚の場合は,既に裁判所において確定した事項ですから,離婚を申し立てた方の一人のみで届出をすることができます。この場合は,調停調書や判決書の謄本と一緒に届け出なければなりませんし,これは,裁判の確定の日から10日以内に届け出ることになっています。
 
【離婚後の氏について】
  婚姻のときに夫または妻のどちらかの氏を使用するか決められていますので,氏を変更された方は,婚姻前の氏に戻らなければならないと法律に規定されています。したがって,離婚後は,婚姻前の旧姓に戻るというのが一般的な原則です。
  最近は,離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用したいという要望が多くなっていますので,現在では,離婚の日から3か月以内に戸籍法の定める届出をすれば,婚姻中の氏をそのまま使用できます。
  戸籍法第77条の2に規定されており,「離婚の際に称していた氏を称する届」といいますが,婚氏続称の届出ともいわれています。この届出は,離婚届と同時に届け出ることもできますし,一旦,離婚して婚姻前の氏に戻った後であっても,3か月以内であればいつでもすることができます。ただし,3か月を過ぎた後はすることができませんので,気をつけてください。

【子どもの親権】
  離婚の場合は,子供の問題が大変重要なことだと思うのですが,特に子供が未成年者の場合は,夫婦のどちらかが親権者となるか決めていただかなければなりません。婚姻中は夫婦双方が親権者となっていますので,離婚の際にはどちらか一方を親権者と定めて,子供が成年になるまで,その子の監護・教育をする権利と義務があります。親権事項は戸籍にも記載されることとなります。
  子どもの親権については,難しい問題ですし,子供にとっても大きな影響を与えることですから,十分に考えなければなりません。

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