今まで、来日した在日外国人は、夫の名前の姓と下の名は自分の中国名を付けます
その名前が、日本語で読めない漢字や分からない場合は通称名をつけれました
今は、外国人が名前を変えての犯罪抑止から来日してすぐに
名前を変えることができにくいです。
郵便局に事前に奥さんの名前で移動届を出して自宅宛てはがきを送ります。
それともう一つ本人を証明するものがあれば良かったのです
社会保険証は大きな会社なら婚姻届を市役所に入れた時点で作ってくれます
国民健康保険は来日してからでないと無理です
銀行での通帳もすぐなら大丈夫です。
もちろん公的な証明を通称名で作って1~2ヶ月後に届け出して
問題なければ住民票にも反映すると思います
住民票は来日14日以内に届け出が必要です。
怠ると罰金や罰則があります。
これで犯罪防止の抑制に繋がるなら良いと思います
7月9日から既に住んでいる在日外国人やこれから入国する外国人の短期滞在訪問を除く中長期の日本人配偶者や留学生、就労者、研修生などにも住民票が発行されます。
現在、結婚や就労、留学、実習生で在留されている在日外国人の方は、最寄りの役場が連休明けから住民基本台帳を見て仮住民票を5月末目途に郵送します。7月9日から移行します。
今までは、最寄りの役場で外国人登録証明を申請してカード発行と外国人登録原票記載事項証明書が原本として残りそれが住民票の代わりみたいなものでした。5年の有効期間(永住は7年)
市町村役場への住民票申請は住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更の場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後,住居地を定めた日から14日以内に届け出
7月9日より入国され長期滞在される方は成田、羽田、中部、関西空港は税関で「在留カード」をその場で発行してもらえます。その他の地方空港で入国される場合は1週間後に自宅へ郵送。
住民票は、通称名でも大丈夫ですが、在留カードは本名しか認められません。
既に住んでおられる方の外国人登録証明書は、在留期限まで有効です。更新の時に入管で手続きを行います。今から申請はできますが発行されるのは7月9日以降です
また、永住許可の方は、在留カードは7年ごとの切り替えですが、今回の「在留カード」の切り替えは7月9日から3年以内に申請となっています。
尚、1年以内の日本からの出国は再入国許可が必要でしたが7月9日から必要ありません。
また、在留資格期限が1年から最大3年でしたが5年が新設されました。
配偶者との離婚等の場合 は、今まで入管に届け出必要無かったですが今回から必要です
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。
※「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。